会則

日本高齢者QOL学会 会則

第1章 総則

第1条 名称 本会は、日本高齢者QOL学会[Japan Society for Quality of Life in Aging]と称する。

第2条 事務局および学会の所在地
1 本会の事務局は、理事会において承認された場所に置く。
2 学会の所在地は事務局の所在地と同一とする。

第2章 目的および事業

第3条 目的 本会は、高齢者の人生の幸福(QOL)の基礎的・応用的研究の発展を促進し,同時にその学術的成果を社会に還元することによって、広く社会に貢献することを目的とする.

第4条 事業 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 研究発表大会,研究会、講演会等の開催
(2) 学会誌その他公刊物の発行
(3) 国内外における関係学術団体との連携
(4) 研究の奨励と研究業績の表彰
(5) 高齢者のQOLに関わる資格の認定
(6) その他、理事会において適当と認めた事業

第3章 会員

第5条 会員 本会の会員は、次のとおりとする。
(1) 正会員 高齢者QOLまたはこれらの関連分野において、学識、経験を有する者。正会員は一般会員と学生会員から成る。
(2) 発表臨時会員 高齢者QOLまたはこれらの関連分野に関心のある学部学生もしくはこれに準ずる者
(3) 法人会員 教育研究等を主要な活動としない法人(科研費が応募可能でない 機関)のうちで、高齢者QOLや関連分野の研究に携わり、本会での研究発表を希望する構成員が所属している法人
(4) 賛助会員 本会の趣旨に賛同し、特定の財政的援助を行う個人または団体
(5) 名誉会員 高齢者QOLまたはこれらの関連分野に卓越した功績を有し、本会に多大な貢献をした者

第6条 入会
1 入会を希望する者は、院生会員を除く正会員1名以上の推薦に基づいて、理事会に申し出て、その承認を受けなければならない。
2 正会員は、入会の初年度に、入会金を納入しなければならない。  

第7条 退会
1 退会する者は、退会届を理事会に提出しなければならない。
2 会費を相当年度滞納した者は、理事会において、これを退会したものとみなすことができる。

第8条 除名 会員が本会に損害を与え、または本会の名誉を著しく傷つけた場合、理事会の発議により、総会において、除名することができる。除名の対象となる会員には、総会決議の前に、弁明の機会が与えられなければならない。

第4章 役員

第9条 役員
1 本会に次の役員を置く。
(1) 理事長 1名 理事の互選によって決定する。
(2) 副理事長 1名 理事の互選によって決定する。
(3) 常務理事 若干名 理事長が理事の中から指名する。
(4) 理事 5名以上 正会員の直接選挙により決定し、これに理事長と 副理事長との相談により指名する理事5名を加える。
(5) 監事 2名 正会員の直接選挙により決定する。

2 理事長および副理事長は、選挙によって選出された理事から選出される。
3 1および2項の選出方法については本会選挙細則において別途定める。  

第10条 任期
1 役員の任期は2年とする。再任を妨げない。但し、理事(選出理事、指名理事を問わず)、および、監事は連続する3期(6年)を超えてその任に留まることができない。また、理事長は連続する2期(4年)を超えてその任に留まることができない。
2 役員に欠員を生じたときは、その後任者を新たに理事長指名により選任する。その場合に役員の任期は、前任者の残余期間とする。
3 役員は、その任期満了後も、後任者が選任されるまでの間、なおその職務を行う。  

第11条 役員の役割
1 理事長は、本会の会長であり,本会を代表する。理事長が欠けたときまたは理事長に事故があるときは、副理事長がその職務を代行する。
2 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。  

第12条 監事 監事は、会計および会務執行の状況を監査する。 

第5章 運営

第13条 総会
1 総会は、正会員によって構成され、本学会の最高機関として会の意見と方針を決定する。
2 総会は、理事長が招集する。
3 総会は、少なくとも毎年1回招集されなければならない。
4 総会の決議は、出席者の過半数による。  

第14条 臨時総会
1 理事長は、必要があるときは、臨時総会を招集することができる。
2 理事長は、正会員の5分の1以上の者が、会議の目的たる事項を示して請求したときには、臨時総会を招集しなければならない。  

第15条 理事会
1 理事会は、理事長がこれを招集する。
2 理事会は、その決議は出席者の過半数による。
3 理事会は、必要に応じて委員会を設置することができる。  

第16条 常務理事会 理事会の委託を受け、本学会の運営と会務の執行にあたる。  

第17条 委員会 本会の事業遂行のため別途規程に定める常置委員会の他、必要に応じて特別委員会を設置する。

第18条 研究分科会 高齢者QOLの幅広い発展をうながすため、研究部会を本会内に設置する。

第19条 事務局
1 事務局長が事務局運営にあたる。理事長は事務局長を任命する。事務局の事務遂行のため有給の事務局員をおくことができる。
2 事務局業務の一部を下記に業務委託する。

日本高齢者QOL学会 業務センター
〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目12ー13新宿アントレサロンビル2階

(株)HAIKEI
info@haikei.co.jp

第6章 会計

第20条 会計年度 本会の会計年度は、毎年12月1日から翌年11月30日までとする。  

第21条 入会金および会費
1 入会費は、正会員及び一般会員を3,000円とする。法人会員、賛助会員は入会費を要しない。
2 会費は、正会員が年額48,000円、ただし、一般会員は年額24,000円とする。名誉会員については会費を要しない。
3 賛助会費は、年額10,000円を1口とし、個人は1口以上、団体は3口以上とする。
4 法人会費は、年額120,000円とする。
5 発表臨時会員は大会参加費のみで大会の参加・発表を認める制度であり,入会金および会費は必要としない。

第7章 規約の改正

第22条 規約改正
この規約を改正するには、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。  

第23条
本会則は2024年12月1日より発効する。